関西・子ども・夢チャリティー

参加規程

 

(目的)

第1条 この規程は、関西・子ども・夢チャリティーの趣旨に則り、安全で快適なボランティア活動の場をつくり、子ども、参加者及び運営者が楽しく過ごし、安全かつ確実に運営することを目的とする。

 

(用語)

第2条 この規程で使用する用語は、次の通りとする。

(1)子ども 招待する児童養護施設の子ども(職員を含む)

(2)参加者 参加費を払い、参加する大人のボランティア(大人サンタ)

(3)運営者 関西・子ども・夢チャリティースタッフ

(4)イベント 「関西・子ども・夢チャリティー」イベント

 

(参加申し込み)

第3条 参加者は、関西・子ども・夢チャリティー事務局(以下、本会事務局と称する)が指定する方法で参加申し込みをする。

2 参加者は、常に連絡が取れる連絡先を登録しなければならない。

 

(参加申し込み手続きの完了)

第4条 参加申し込みは、本会事務局が指定する金融機関の口座へ期日までに参加費を支払うことにより、手続きが完了する。

 

(参加者の本人確認)

第5条 本会事務局は、参加者の氏名等が本人であることを確認するため、参加者へ原則として顔写真付の公的証明書の提示を求めることができる。

 

(参加申し込み後の取り消し)

第6条 参加者は、本会事務局が指定した期日までであれば、参加申し込みが完了した後に参加申し込みを取り消すことができる。

2 参加申し込みを取り消す場合は、原則として、開催日3 日前までに本会事務局へ連絡しなければならない。

3 参加者が、反社会的勢力に関係する者、もしくは第 7 条第 1 項に抵触する場合、本会事務局は参加の申し込みを取り消し、将来にわたり参加申し込みを拒否することができる。過去にこれらに該当する場合も同様とする。

4 前各項により、参加申し込みを取り消した場合、本会事務局は、参加費を返金することができない。

 

(禁止行為)

第7条 参加者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 子どもにとって不快に感じる行為

(2) 子どもの個人的な情報を聞き出そうとする行為

(3) 写真や動画を撮影する行為

(4) 施設名等を SNS 等へ公開する行為

(5) 振り分けられたグループを離れる行為

(6) 参加者や本会事務局を中傷誹謗する行為

(7) イベントの運営を妨害する行為

(8) 参加者本人ではない情報を本会事務局へ提出する行為

(9) 前各号に類する行為もしくはこれを疑われる行為

2 前項のいずれかに該当する行為をした者は、本会事務局は参加の継続を取り消すことができる。

 

(イベント内容の決定及び公表)

第8条 本会事務局は、募集開始までに関西・子ども・夢チャリティーの開催要項を決定し、公表しなければならない。

 

(イベント前後施設訪問)

第9条 参加者は、イベント前施設訪問及びイベント後施設訪問に参加することができる。

2 イベント前施設訪問及びイベント後施設訪問に参加しようとする者は、本会事務局が指定した方法により、参加申し込みをしなければならない。

3 イベント前施設訪問及びイベント後施設訪問への参加は、原則として無料とする。

ただし、参加者が参加に必要な費用については、参加者の負担とする。

 

(行動規範)

第10条 参加者及び運営者は、常に子どもたちの手本となる行動に努め、子どもにとって楽しい思い出となるように行動する。

 

(改廃)

第11条 この規程は、理事会の承認により改廃することができる。

 

附則

1 この規程は、平成 29 年 7 月 11日から施行する。

 

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